【-飲食品編-5分でわかるポップアップストア/ポップアップカフェ/ポップアップレストランの店舗プロデュースに必要な届出・申請】

【-飲食品編-5分でわかるポップアップストア/ポップアップカフェ/ポップアップレストランの店舗プロデュースに必要な届出・申請】

    1.はじめに

    THE・STANDARDにてバックオフィス業務を担当している栗田と申します。

    「バックオフィス業務って具体的には何をしているの?」
    よく聞かれるのですが、弊社におけるバックオフィス業務とは、ざっくり言えば提出書類に関する業務です。
    (契約書の内容確認、決算書の作成、各種許可申請書類の作成など)

    そんな私のコラムテーマは【5分でわかるポップアップストア,ポップアップカフェ、ポップアップレストラン、フラッグシップストアの店舗プロデュースに必要な届出・手続き -飲食品編-】
    バックオフィスという立場から、ポップアップストアに必要な届出や手続きのノウハウを5分でわかるようにまとめます。

    2.今日の届出「食品関係営業許可」

    飲食品を絡めたポップアップストア、ポップアップカフェ、ポップアップレストラン、フラッグシップストアはSNSマーケティングとの相性も良く、年齢層の若いターゲットにリーチしやすい点や、オリジナルメニューの開発によるイベントの独自性の出しやすさからもアパレルや化粧品を扱う企業に特に人気のポップアップとなっています。

    試食や無料配布で提供するなどの一部の場合を除き、販売形式による飲食品を取り扱うポップアップストアを出店する際には
    一般の飲食店と同様に「食品関係営業許可」の申請が必要となります。


    一口に「食品関係営業許可」といってもその内訳は30種類以上。
    取り扱う飲食物の種類や調理・加工の有無等によって「飲食店営業」や「喫茶店営業」「菓子製造業」のように細かく分類され、それぞれ申請内容や提出書類、審査項目等が異なります。

    さらに、食品営業許可については世論や国内情勢の変動に伴い制度変更もあるため、一度許可を取ったら安心というわけでもありません。
    レギュレーションの変更について常にアンテナを伸ばしておく必要があります。
    今までは製造販売に営業許可の必要なかった飲食物が、ある日突然許可制に切り替わる可能性も……

    3.食品関係営業許可ってこんなに種類あるの?

    「飲食店営業許可」や「喫茶店営業許可」は一般的なレストランや喫茶店の営業に必要な営業許可として、存在や内容がなんとなくイメージしやすいかと思います。

    一方で「あん類製造業許可」や「つけ物製造業許可」などについては、独自の営業許可の存在を意外に思う方も多いのではないでしょうか?

    「あん類」とは大福やあんぱんでおなじみの「あんこ」ですが、こちらを製造するには飲食店営業の許可とは別に「あん類製造業許可」が必要になります。

    小豆から作られた「つぶあん」「こしあん」については誰もが「あん類」としての共通認識だと思いますが
    えんどう豆から作られた「うぐいすあん」や枝豆から作られた「ずんだ」は「あん類」に含まれるのでしょうか?
    あんかけチャーハンの「あん」も「あん類」?

    食品衛生法35条により「あん類製造業」については都道府県が業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないと定められていますが
    「あん類」に含まれ得る食品範囲、つまり「あんこ」の定義については都道府県に判断が委ねられています。

    参考までに、ずんだ餅が名物で知られる宮城県の「あん類製造業」についての定義を確認してみましょう。

    「あん類製造業」
    あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮して、砕いて製造し湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業

    出典:食品関係営業許可の業種 – 宮城県公式ウェブサイト

    「あずき、いんげん等のでんぷん性の豆」というざっくりした表記ですが、おそらく枝豆から作られる「ずんだあん」も「あん類」に含まれるかと。

    このように、食品関係の営業許可は細分化されている一方で明文化されていないものが多く、飲食店営業経験が乏しい方には判断に困るものも少なくありません。

    自覚なく無許可で営業していた……という事故が起きてしまっては取り返しがつきませんので、食品関係営業許可については十分な準備期間を確保した上で、担当者との打ち合わせを重ねた慎重な対応をおすすめします。

    ※実務レベルでの該当業種判断は担当者に届出時の委ねられるため、あくまで上記情報は参考程度に留め、管轄の食品衛生課に確認して頂ければ幸いです

    4.キッチンのゴミ箱も実は……設備要件のチェックポイント

    飲食店営業の許可を申請する際には、営業施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を置く必要があります。

    上記の人的要件に加えて、飲食店営業に必要な設備要件も満たす必要があるのですが、基準についてはかなり細かく規定されています。

    イメージしやすい設備要件としては

    1. キッチン内の床はタイルまたはコンクリート等、耐水素材であること
    2. 煙や蒸気を逃がす換気設備が備わっていること
    3. キッチン内に従業員専用の手洗い設備が備わっていること
    4. 作業場外に更衣室または更衣箱が備え付けられていること
    フードを設置する場合、天井とのすきまがないよう直接つけ、外面は垂直

    などが挙げられますが、中には意外な設備要件もあります。

    1. 汚物処理設備(ゴミ箱)
      ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、汚液や汚臭が漏れないもの

    出典:施設基準(一般営業) | 食品営業はじめてナビ

    飲食店でのアルバイト等を経験された方なら見覚えのある蓋付きのゴミ箱ですが、実はこちらも飲食店営業許可の設備要件の一つだったんですね。

    更に、管轄する保健所および自治体によっては営業許可の名称や切り分けの判断基準も異なるため
    複数地域にてキャラバン形式でポップアップストア、ポップアップカフェ、ポップアップレストランを出店する際には各自治体へ営業許可および届出内容について個別具体的に確認する必要があります。

    万が一にでも事故が起きないために、食品関係営業許可に関しては細かく定められているのですが
    とは言え、安全面は確立させつつ、もう少し手軽にポップアップストアを出店したい方も多いかと思います。

    その際にはぜひ、飲食を絡めたポップアップストアの実績とノウハウを備えた弊社へご相談ください。
    コンセプト提案から各種申請手続き、運営管理までワンストップでお引き受け致します。

    5.まとめ

    1. 一般に営利目的で飲食販売を行うポップアップストアを出店する際には「食品関係営業許可」の申請が必要
    2. 取り扱う食品や販売形式によって、申請する「食品関係営業許可」の内容、手続き手順、提出書類、審査項目が異なる
    3. 次回から具体的なケースに合わせた申請手続き手順を紹介



    弊社ではメニュー開発、プロモーション商材に最適な食品の提案など
    「ポップアップストア×飲食」に強みを持つプロデューサーが在籍しております。

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